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ガイドライン - ゴールデングース

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ガイドライン

Ⅰ.はじめに-肖像財産権(パブリシティ権)について

肖像には本人に無断で撮影をされない、撮影された肖像を無断で使用されないという権利が判例上認められています。これを人格権としての肖像権といいます。さらに、著名人等の肖像には、顧客吸引力、言い換えると経済的価値(商業的な利用価値)があることから、これを法的に保護するため、無断で商業目的に使用されないという権利も判例上認められています。これを財産権としての肖像権(肖像財産権=パブリシティ権)といいます。以下では人格権としての肖像権を「肖像権」と、財産権としての肖像権を「肖像財産権(パブリシティ権)」と記載することにします。
モデルについても、肖像を商品の宣伝や販売促進に使用させ、その対価を取得することが経済活動として成り立っているのは、そこに顧客吸引力=経済的価値(商業的な利用価値)があるからに他なりません。したがって、モデルの肖像についても人格権としての肖像権に加えて肖像財産権(パブリシティ権)が成り立ちます。
なお、肖像というと顔だけを考えがちですが、手・足・髪・後姿等のパーツについても肖像財産権(パブリシティ権)が否定される理由はありません。
以上の肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)に加えて、モデルの出演内容によっては著作権法上の実演家の権利(著作権法第4章第2節)が成立する場合がありますので、この点も注意が必要です。

Ⅱ. 権利の帰属

Ⅰに記載したとおりモデルの肖像については肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)が成り立ちます。モデルエージェンシーと専属契約しているモデルの肖像財産権については独占的・排他的にモデルエージェンシーに帰属しますので肖像を使用する目的が何であっても必ず事前にモデルエージェンシーの許諾を得なければなりません。許諾を得ずに使用した場合、許諾の範囲を超えて使用した場合は肖像財産権(パブリシティ権)の侵害となり契約上のペナルティが科されますので注意が必要です。

Ⅲ.契約について

  1. 契約当事者
    1. モデルエージェンシーと専属契約しているモデルの肖像使用に際しては、使用者である広告主、または広告の著作権者である広告主・広告会社・制作会社が契約当事者となり、モデルエージェンシーとの間で契約をしてください。
    2. モデルエージェンシーが確認していない契約書・覚書等をモデル本人と直接取り交わすことは違法、さらには内容によってはその契約書・覚書等そのものが無効となる場合もあります。
    3. 肖像はモデルエージェンシーから許諾を得た範囲内でのみ使用することができます。トラブルを回避するためにも、契約書を作成し、許諾の範囲について文書で確認するようにしてください。
    4. モデルエージェンシーから得た許諾の範囲を超えて肖像を使用してしまった場合、肖像を使用する主体となる広告主・広告会社・制作会社がその責任を免れることはできません。キャスティング会社に依頼した場合に、モデルエージェンシーが許諾した肖像使用の範囲が正確に伝わっていないことによるトラブルが少なくありません。そのようなトラブルを避けるためにも、契約をキャスティング会社に任せてしまうのではなく、広告主・広告会社・制作会社が契約当事者となり、許諾の範囲を直接確認した上で契約当事者として責任をもって肖像を使用してください。
  2. 著作管理者・肖像使用の管理者について
    契約媒体の著作管理者・肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)使用の管理者がモデルの出演の発注者と異なる場合は、契約書・確認書等に明示してください。

Ⅳ.競合について

第三者への出演を制限することはモデルの活動に対する大きな制約となりますので、以下のルールに従い、モデルエージェンシーの許諾を得てください。

  1. 企業競合をかけ独占的に肖像を使用する場合は専属契約料、商品競合をかけ制限する場合は拘束料が別途発生します。
  2. 媒体の性質上、Webサイトでの肖像使用に競合をかけることはできません。

Ⅴ.期間の延長・媒体の追加などの契約外使用について

モデルの肖像を許諾の範囲を超えて使用する場合(特段の契約がない場合)には、必ず1ヶ月以上前に文書にて申請し別途許諾を得てください。その際、以下の点にご注意ください。

  1. 1ヶ月以上前に申請がない場合は、当初の契約期間にて使用を終了するものとみなします。
  2. 条件その他の理由によりモデルエージェンシーが許諾をしない場合があります。
  3. 許諾をする際には特段の合意をしない限り追加の肖像使用料が発生します。

Ⅵ.無断使用に対する賠償・違約金について

  • 許諾を得ないで、また許諾の範囲を超えて肖像を使用することは肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)の侵害となります。この場合、判例上使用差止請求が認められているほか、不法行為(民法709条以下)の規定に基づき損害賠償請求が認められています。悪質な事例では謝罪広告等の名誉回復措置の請求が認められることもありますので、注意が必要です。
  • 肖像を、許諾を得ないで、また許諾の範囲を超えて使用した場合には違約金を請求させて頂きます。金額は使用の程度・期間を勘案して決めますが、正規の使用料の2倍以上になるのが通例です。
  • 許諾を得ずに使用期間の延長や媒体の追加等の契約外使用をした場合、無断使用者にトラブルの全責任を負っていただきます。この責任にはモデルエージェンシーに対する違約金は当然のこと、競合等の制限による新たな契約者の使用を妨げた場合の損害の責任も含まれます。
  • 肖像使用に関する注意点

    1. 身体の一部であっても肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)が及びます。モデルの顔を切り取る・モザイクを施すなどした肖像であっても、無断で使用すれば肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)の侵害となります。また、人物の特定が困難になるような改変をすることは、人格権の侵害となりますので、改変を行う際には許諾を得て対価をお支払いください。なお、改変についてはお断りする場合もあります。
    2. 肖像以外の氏名・音声・経歴の使用についても、事前にモデルエージェンシーの許諾を得てください。肖像の無断使用はもちろんのこと、これらについても無断使用はトラブルの原因となりますので、注意が必要です。
    3. 「撮影」の許諾と「使用」の許諾は全く別の問題です。例えば、テスト撮影の写真や動画等、許諾を得て撮影した成果物をモデルエージェンシーの許諾を得ずに他者に貸し出した場合、肖像使用について許諾がない以上明らかな権利侵害となります。特に、撮影者には著作権があることから、「自分の作品」として自由に使用できるとの誤解をしがちですが、著作権とモデルの肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)は全く別個独立の権利です。したがって、著作権者であっても無断で使用すれば肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)の侵害となり違約金が発生します。テスト撮影による成果物を譲渡する場合は、事前に譲渡先、使用目的 使用料等詳細を明らかにした上で、必ず許諾をおとりください。

    Web媒体・デジタル媒体

    Ⅰに記載した人格権としての肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)はWebサイトやデジタルコンテンツでの肖像使用にも当然成り立ちます。デジタルコンテンツは複製・転載・改変が容易なため、契約にはより一層の注意が必要です。

    1.Webサイトに肖像を使用する際の契約について

    1. Webサイトにモデルの肖像を使用する場合は、媒体の種類(HP・バナー広告・電子カタログ等)・コンテンツの詳細(企業名・企画名・商品名等)・掲載期間・URL=使用範囲・契約(発注)当事者を明示したうえで許諾を得てください。
    2. Webサイトは肖像使用(広告使用)の主体となる著作権者(広告主)または、広告会社いずれかを契約当事者として契約を交わしていただきます。
    3. 肖像使用の範囲が「インターネット・Webサイト」等のように明確でない場合は肖像使用の許諾には応じられません。必ず、肖像を使用するURLの第一階層まですべてお知らせください。(第一階層 = http://に続くURL)
    4. 許諾されたURLと一致しないWebサイトで使用された場合、契約外使用として違約金が科せられます。使用するURLは事前にすべてお知らせください。また、同一のスポンサー名・商品名を冠した同一レイアウトのWebサイトであっても、URLが違う場合は他者の使用と判断されます。特に、ショッピングモール等通販サイトやグローバルサイトのURLについてはご注意ください。
    5. Web媒体・デジタル媒体への出演及び肖像使用におけるトラブルの最終責任は著作権者に負っていただきます。

    2.モデルの肖像を含むWebサイトの複製・転載

    1. Webサイトの複製・転載の許諾と肖像使用の許諾は全く別の問題です。著作権者であっても、コンテンツに含まれる肖像を契約の範囲を超えて他者に使用許諾を与えた場合は契約違反となります。制作したWebサイトを関連会社〔量販店・販売(代理)店等〕に複製・転載して使用させる場合は、別のURLで許諾を得るとともに、URL数に応じた追加の肖像使用料をお支払いください。関連会社〔量販店・販売(代理)店等〕が著作権者に無断で複製・転載をした場合は著作権者の責任において対処していただきます。
    2. 契約当事者が、他者に別のURLでコンテンツの使用許諾を与えた場合、その使用がモデルエージェンシーとの契約に反することのないよう(使用期間の延長や無断改変等)責任を持って管理してください。
    3. 紙印刷媒体(雑誌・通販カタログ・チラシ・ポスターなど)をWebサイトに転載する場合、またはWebサイトのコンテンツを紙印刷媒体に使用する場合、同一タイトル、同一レイアウトであっても、媒体別に使用許諾をお取りください。

    3.Webサイトの使用料・違約金

    1. 肖像使用料は、ポータルサイトのバナー等から展開されるネット広告はTVCFと同等以上、販売を目的とするWebサイトは通販カタログと同等以上とみなします。
    2. 契約外のWebサイトに肖像が使用された場合はⅥが適用されます。
    3. Webサイトの無断複製・転載は違約行為です。著作権者であっても、コンテンツに含まれる肖像を契約の範囲を超えて他者に使用許諾を与えた場合は契約違反となり、Ⅵが適用されます。また、第三者が無断複製の場合は、その使用者に違約金を含む肖像使用料をお支払いただきます。
    4. 契約期間後もサイトへのアクセス可能な状態にある場合は、サイトがWeb上に公開されていることとみなされ、Ⅵが適用されます。
    5. Webサイトの管理・保護、サーバー内のデータ管理の最終責任は著作権者にあります。データの不正使用を防止する義務と不正使用が起こった場合の対応と処理、サーバー内のデータの削除を怠ったために起こるトラブルについても著作権者に責任を負っていただきます。

    4.デジタルコンテンツ(ミュージックビデオなど)

    1. CD・DVD等のデジタル方式の記録媒体に肖像を使用する場合は、複製や改変防止の対策、制作数、販売期間、販売地域などを明確にした上で許諾をお取りください。肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)の維持・管理が困難な場合は出演及び使用をお断りする場合もあります。
    2. ミュージックビデオの出演契約をする場合は、あらかじめプロモーションの規模をお知らせ下さい。また、Webサイトでの配信形式(ストリーミング・ダウンロード)は出演料の決定の要素となりますので合わせて申告していただきます。コンテンツが課金ダウンロードにて配信される場合は、別途契約を交わしていただきます。
    3. ミュージックビデオを広告等に使用する場合は、広告の使用者または著作権者(広告主・広告会社・制作会社)を当事者として新たに契約を締結し、広告の媒体数に応じた使用料をお支払いください。

    5.電子雑誌(肖像を使用する電子書籍等を含む)

    6.アーカイブについて

    肖像を含むCM作品・雑誌のバックナンバー・制作物等コンテンツをアーカイブ(記録目的)として当初の使用期間を超えて掲載する場合は、別途、許諾をおとりください。

    7.アフィリエイトについて

    アフィリエイトリンクの管理は広告主の責任です。公序良俗に反する内容のサイトや肖像の改変、使用期間外の使用はリンクを許諾した側の責任において対処してください。

    出演料・肖像使用料等について

    (契約された出演料・使用料を100%とする)

    ① 出演料・使用料

      出演料・使用料は肖像の使用許諾の範囲(媒体・期間・地域・競合の有無)・その他の条件・実働の条件によって決定します。

    ② 媒体・期間

        

    ③ 競合の有無 前述Ⅳ参照

    ④ その他の条件

    ⑤ 実働の条件

    ⑥ キャンセル料

    出演者のスケジュールは決定した時点から同日の出演や競合他社への出演をお断りするなどの調整を行います。したがってキャンセルされた場合には下記を基準としたキャンセル料を申し受けます。

    ⑦ 違約金

    契約外使用料と違約金の支払いは、通常の支払いサイトとは区別されるべきものですので、請求書到着日に即日お支払いください。

    ⑧ 手数料

    ⑨ 消費税

    出演料・使用料・手数料等を含む総額に対し法定の消費税率による消費税を申し受けます。

    ⑩ 源泉税

    出演料・使用料をモデルエージェンシー等法人に支払う場合、源泉徴収は不要です。

     

    ⑪ 支払いについて

    (JMAA 2010年11月改訂)

    日本モデルエージェンシー協会会員
    有限会社ゴールデングース

    (C)Golden goose.